日本で加入している保険の取り扱い

「海外渡航通知書」の提出で国内と同じ扱い

すでに加入している生命保険は、保険会社に「海外渡航通知書」を提出しておけば、海外赴任中も適用され、日本国内と同じ補償を受けることができます。
保険料は日本の金融機関に本
人の口座があれば、引き落としによる払い込みができます。国内の代理人に払い込んでもらうことも可能です。
保険会社によっては、保険料の支払いが滞らないように代理人を指定しなければならないこともありますが、被保険者が海外渡航し契約者が日本国内にとどまる場合は一般的に手続きの必要はありません。


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帰国後の請求も可能

海外渡航中に発生した事故に対する保険金の請求は、国内の代理人が請求することもできるし契約者が帰国後に請求することもできますが、海外渡航中の事故の保険金請求は国内で発生した事故より保険会社への提出書類が多くなります。
特に帰国後に保険金を請求する場合は、渡航先でなければ取得できない書類なども必要になることがあるので、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
保険金を渡航先で受けとる場合、円建ての保険に加入していれば当然、円で受け取ることになります。
外貨で受け取りたい場合は、外貨建
ての保険に加入しておく必要があります。


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■海外での保険再加入は不可

なお、国内の保険の取り扱いで最も注意しなければならないのは、海外滞在中つまり海外からは日本国内の保険会社の保険に加入することができないということです。また、渡航中に契約内容や保険料の支払いなどに関する変更・追加もできません。詳細は、各保険会社に問い合わせてください。


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延長・更新、解約の手続き

◇保険契約の延長・更新の手続きは、必ず満期前に済ませましょう。

満期を過ぎると被保険者本人が海外に滞在したままでの延長・更新はできません。
延長・更新手続き( 申し込み、保険料の払い込みなど) は、被保険者本人の委任を受けた日本における代理人( 家族・知人など)を介して、取扱代理店へ申し出てください。
ただし、延長・更新時の保険金請求内容・告知内容によっては、契約の延長・更新ができない場合があります。


◇ 保険契約を解約する場合は、取扱代理店などへ連絡します。

解約保険料は、契約者が書面で連絡した日を「解約請求日」 とし、満期( 保険終期)までの未経過保険期間に対する保険料が返還されます。
契約の保険期間が2 カ月以上の場合、未経過保険期間に対する保険料は1 カ月単位で返還されるので、未経過保険期間が1 カ月未満の場合は保険料の返還はありません。


 

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