帯同家族への「特約」でさらに安心

帯同家族プラン

海外赴任の当事者である夫の保険は、勤務先の会社が一括して法人契約するケースが多いので、帯同する家族についても特約プランに入ることをお勧めします。
 
家族用プランにも、「傷害死亡」「障害後遺障害」「治療救援費用」「疾病死亡」「個人賠償責任」などが用意されていますが、契約タイプによっては補償されない費用もあるので、内容を十分に検討する必要があります。

また、本人の配偶者または2 親等以内の親族の死亡、危篤などで一時帰国した場合の航空運賃、ホテル代などを支払う「緊急一時帰国費用補償特約」も保険料の追加でセットすることができます。
3 親等以内の親族の費用を保障する「家族緊急一時帰国費用」もあります。


top

 保険金の種類と保険金をお支払いする場合

海外赴任・留学生向け海外旅行保険はこんなときに役立ちます。

傷害死亡

事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180 日以内に亡くなった場合。

傷害後遺障害

 事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合。

治療・救援費用 

ケガや病気で治療を受けた場合( 旅行終了後72 時間以内に病気の治療を始めた場合を含む) の治療費の支払いや、3 日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本から親族(代理人を含む)が現地に行く場合など。

救援者追加費用 

 行方不明になったり誘拐されたりした場合、親族( 代理人を含む)が現地へ行く費用や捜索・救助費用などを補償。

疾病死亡 

 病気が原因で亡くなった場合( 旅行終了後72 時間以内に治療を始め、旅行終了日を含めて30 日以内に亡くなった場合を含む)。

 個人賠償責任

 他人にケガをさせたり誤って店の品物を壊したりした場合やホテルの部屋を水浸しにして法律上の損害賠償責任を負った場合など。

生活用動産

 携行するスーツケース、カメラ、時計などが盗まれたり誤って落として破損したりした場合、パスポートが盗難に遭い再取得する場合など。

航空機寄託手荷物遅延

搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、到着後6 時間以内に目的地に運搬されなかった場合。

航空機遅延費用 

悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6 時間以上遅延したり、欠航・運休になったりした場合など。
top

<オプション>のお勧め

◎ 緊急一時帰国費用

家族( 配偶者または2 親等以内の親族) の死亡・危篤などで日本に一時帰国した場合、往復の交通費、宿泊費などを補償( 海外渡航前から入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因だったりするものは対象外)。
「家族緊急一時帰国費用」を追加することで、帯同家族( 配偶者、子、被保険者と生計を共にする3 親等以内の親族) の費用も補償。


◎ 個人包括賠償責任保険

①日常生活の中で、他人にケガをさせたり他人のものを壊したりして法律上の損害賠償責任を負担した場合。

②自動車事故で、損害賠償金が第一次保険( 現地で加入した自動車保険など) の支払い限度額を超過する場合または自己負担額を超過する場合。

③一時的に預かった他人のものを損壊して法律上の損害賠償責任を負担した場合。
※個人包括賠償責任保険は、第一次保険( 個人賠償責任保険や個人賠償責任保険<長期用>、米国で加入した自動車保険等) で補償される損害については、その補償限度額を超過する金額を、第一次保険の対象とならない損害については個人包括賠償責任保険の自己負担額を超過する金額が支払われる。


◎ 被害者治療費

住宅内で来客などがケガをした場合、賠償責任はなくとも治療費などを負担した場合。


top