海外で解約すると再加入できない?

 職場や大学の紹介でも安易に加入しない

アメリカの医療保険には病気やケガで病院を受診し治療を受けた場合、一定の免責つまり自己負担額が設定されています。
保険金の支払いについても、1 日当たり、また1 年間に利用できる限度額や保険を利用できる回数などに制限が設けられている場合が多いので注意が必要です。赴任先の職場や留学先の大学からの紹介を断りきれず、アメリカの医療保険に安易に加入した結果、あとで「失敗した」などと後悔するケースが少なくありません。


アメリカの医療保険は相対的に高い

自己負担額は、病院や治療の内容に応じて細かく定められていますが、予想を大きく超える金額を求められることもあります。
限度額内および限度日額以内なら保険金の支払いや病院の利用回数に制限がない日本の保険と較べると不便で窮屈な感じが否めません。アメリカの保険料は日本の海外駐在員・留学生保険と比べて「安い」と思われがちですが、実際に病院を受診して自己負担額が大きいことや受診回数に制限があることが分かると、相対的にみて保険料は必ずしも安くはないことを実感します。


海外駐在員・留学生保険は日本でしか加入できない

(既に海外へ出発されている方は新規でのご加入はできない)
アメリカの医療保険は保険料が高く補償内容も日本と比べると不十分です。
それなら、アメリカの保険を解約して、日本の海外駐在員・留学生保険に加入し直せばいいと考えがちですが、日本の保険に加入するには日本でしか加入できない、つまりアメリカでは日本の保険への加入手続きができません。これは意外と知られていない「盲点」なので注意が必要です。
なお、アメリカの赴任先や留学先で加入していた指定の保険を解約する場合、別の保険会社の一定の規定をクリアできるプランに加入すれば、指定の保険を放棄できるケースもあるようですが、詳細は日本の保険会社に相談するとよいでしょう。


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<オプション>のお勧め


◎ 緊急一時帰国費用

家族( 配偶者または2 親等以内の親族) の死亡・危篤などで日本に一時帰国した場合、往復の交通費、宿泊費などを補償( 海外渡航前から入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因だったりするものは対象外)。
「家族緊急一時帰国費用」を追加することで、帯同家族( 配偶者、子、被保険者と生計を共にする3 親等以内の親族) の費用も補償。


◎ 個人包括賠償責任保険

①日常生活の中で、他人にケガをさせたり他人のものを壊したりして法律上の損害賠償責任を負担した場合。

②自動車事故で、損害賠償金が第一次保険( 現地で加入した自動車保険など) の支払い限度額を超過する場合または自己負担額を超過する場合。

③一時的に預かった他人のものを損壊して法律上の損害賠償責任を負担した場合。
※個人包括賠償責任保険は、第一次保険( 個人賠償責任保険や個人賠償責任保険<長期用>、米国で加入した自動車保険等) で補償される損害については、その補償限度額を超過する金額を、第一次保険の対象とならない損害については個人包括賠償責任保険の自己負担額を超過する金額が支払われる。


◎ 被害者治療費

住宅内で来客などがケガをした場合、賠償責任はなくとも治療費などを負担した場合。


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